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議案詳細情報

第73号議案 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例

提出日 平成27年11月24日 議案番号 第73号議案
委員会付託日 平成27年11月24日 付託委員会 区民文教委員会
委員会審査日 平成27年12月1日
議決年月日 平成27年12月16日 議決結果 原案可決
賛成多数
議案本文
第73号議案
         東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成27年11月24日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、区民税の寄附金控除額に係る申告の特例を定める等のため提出します。

         東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第8条の2」を「第8条の7」に改める。
  第7条中「区長」を「東京都台東区長(以下「区長」という。)」に、「または」を「又は」に、「不服申立て」を「審査請求」に改める。
  第1章第2節中第8条の2の次に次の5条を加える。
 (徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
 第8条の3 法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、各月(区長がやむを得ない事情があると認めるときは、区長が指定する月)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。
 2 区長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項及び第4項において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。
 3 区長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。
 4 区長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
 5 区長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。
(徴収猶予の申請手続等)
第8条の4 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 (1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
 (2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額
 (3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
 (4) 当該猶予を受けようとする期間
 (5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)
 (6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 (1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
 (2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
 (3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
 (4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 (1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
 (2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項
4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。
5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 (1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額
 (2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
 (3) 猶予期間の延長を受けようとする期間
 (4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項
6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。
7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。
(職権による換価の猶予の手続等)
第8条の5 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、各月(区長がやむを得ない事情があると認めるときは、区長が指定する月)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。
2 第8条の3第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 (1) 第8条の4第2項第2号から第4号までに掲げる書類
 (2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第8条の6 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、3月とする。
2 法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、各月(区長がやむを得ない事情があると認めるときは、区長が指定する月)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。
3 第8条の3第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 (1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
 (2) 第8条の4第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
 (3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額
5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第8条の4第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。
6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 (1) 第8条の4第1項第6号に掲げる事項
 (2) 第8条の4第5項第1号から第3号までに掲げる事項
 (3) 第4項第3号に掲げる事項
7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。
(担保を徴する必要がない場合)
第8条の7 法第16条第1項に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
 第15条第2項中「または」を「又は」に改め、同項に次のただし書を加える。
  ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。
 第24条の3第4項中「第203条の5第4項」を「第203条の5第5項」に改める。
 第46条第2項中「納期限前7日」を「納期限」に改め、同項第2号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」に改める。
 第46条の2第1項第1号中「または」を「又は」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「納期限前7日」を「納期限」に、「または」を「又は」に改め、同項第1号中「及び住所」を「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」に改め、同項第4号中「または」を「又は」に改め、同条第3項中「納期限前7日」を「納期限」に改める。
 第64条第1項第1号中「及び氏名または名称」を「又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」に改める。
 付則第3条の5の2第1項中「平成39年度」を「平成41年度」に、「平成29年」を「平成31年」に改める。
 付則第5条を次のように改める。
(区民税の寄附金控除額に係る申告の特例等)
第5条 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第20条第1項及び第2項の規定によつて控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第23条第4項の規定による申告書の提出(第24条の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(以下この項及び次条において「地方団体に対する寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、地方団体に対する寄附金を受領する都道府県知事又は区市町村長(以下「地方団体の長」という。)に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行つた地方団体の長に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があつた事項その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。
3 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の区市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。
4 申告特例の求めを行つた者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた区市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
 付則第5条の次に次の1条を加える。
第5条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に対する寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合(法附則第7条第13項の規定によりなかつたものとみなされる場合を除く。)においては、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第20条第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
 付則第6条を次のように改める。
(軽自動車税の税率の特例)
第6条 法附則第30条第1項第1号及び第2号に規定する三輪以上の軽自動車に対する第39条の規定の適用については、当該軽自動車が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項及び第3項において「初回車両番号指定」という。)を受けた場合において、平成28年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
┌───────┬────────────┬──────────────────┐
│第39条第1項 │3,900円         │1,000円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│第2号イ   │6,900円         │1,800円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│       │10,800円        │2,700円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│       │3,800円         │1,000円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│       │5,000円         │1,300円               │
├───────┼────────────┼──────────────────┤
│第39条第2項 │前項          │付則第6条第1項の規定により読み替 │
│       │            │えて適用される前項         │
└───────┴────────────┴──────────────────┘
 2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に規定する三輪以上の軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。)に対する第39条の規定の適用については、当該軽自動車が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成28年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
┌───────┬────────────┬──────────────────┐
│第39条第1項第│3,900円         │2,000円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│2号イ    │6,900円         │3,500円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│       │10,800円        │5,400円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│       │3,800円         │1,900円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│       │5,000円         │2,500円               │
├───────┼────────────┼──────────────────┤
│第39条第2項 │前項          │付則第6条第2項の規定により読み替 │
│       │            │えて適用される前項         │
└───────┴────────────┴──────────────────┘
 3 法附則第30条第3項第1号及び第2号に規定する三輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第39条の規定の適用については、当該軽自動車が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成28年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
┌───────┬────────────┬──────────────────┐
│第39条第1項第│3,900円         │3,000円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│2号イ    │6,900円         │5,200円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│       │10,800円        │8,100円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│       │3,800円         │2,900円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│       │5,000円         │3,800円               │
├───────┼────────────┼──────────────────┤
│第39条第2項 │前項          │付則第6条第3項の規定により読み替 │
│       │            │えて適用される前項         │
└───────┴────────────┴──────────────────┘
  付則第6条の2を削る。
(東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成26年10月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
  第1条のうち東京都台東区特別区税条例付則第6条の改正規定を次のように改める。
   付則第6条第3項中「附則第30条第3項第1号」を「附則第30条第5項第1号」に改め、同項の表中「付則第6条第3項」を「付則第6条第4項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「附則第30条第2項第1号」を「附則第30条第4項第1号」に改め、同項の表中「付則第6条第2項」を「付則第6条第3項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項中「附則第30条第1項第1号」を「附則第30条第3項第1号」に、「初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項及び第3項において「初回車両番号指定」という。)」を「初回車両番号指定」に改め、同項の表中「付則第6条第1項」を「付則第6条第2項」に改め、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
   法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第39条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
┌───────┬────────────┬──────────────────┐
│第39条第1項第│3,900円         │4,600円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│2号イ    │6,900円         │8,200円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│       │10,800円        │12,900円              │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│       │3,800円         │4,500円               │
│       ├────────────┼──────────────────┤
│       │5,000円         │6,000円               │
├───────┼────────────┼──────────────────┤
│第39条第2項 │前項          │付則第6条第1項の規定により読み替 │
│       │            │えて適用される前項         │
└───────┴────────────┴──────────────────┘
 付則第5条の表中「付則第6条」を「付則第6条第1項」に改める。
  付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 第1条中東京都台東区特別区税条例第15条第2項にただし書を加える改正規定、同条例第24条の3第4項、第46条第2項第2号、第46条の2第2項第1号及び第64条第1項第1号の改正規定並びに付則第3条第2項、第4条第1項及び第6条の規定 平成28年1月1日
 (2) 第1条のうち東京都台東区特別区税条例目次の改正規定、同条例第1章第2節中第8条の2の次に5条を加える改正規定並びに同条例付則第6条の2を削る改正規定並びに次条及び付則第5条の規定 平成28年4月1日
 (3) 第1条中東京都台東区特別区税条例第7条の改正規定 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日
(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)第8条の3、第8条の4及び第8条の7(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「平成28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に申請される平成28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
2 新条例第8条の5及び第8条の7(平成28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた平成28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
3 新条例第8条の6及び第8条の7(平成28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。
(特別区民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中特別区民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成26年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
2 新条例第15条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成27年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
3 新条例付則第5条の規定は、特別区民税の所得割の納税義務者が平成27年4月1日以後に支出する新条例付則第5条第1項に規定する地方団体に対する寄附金について適用する。
4 新条例付則第5条の2の規定は、平成28年度以後の年度分の特別区民税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第46条第2項第2号及び第46条の2第2項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する新条例第46条第2項並びに第46条の2第2項及び第3項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した、この条例による改正前の東京都台東区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第46条第2項並びに第46条の2第2項及び第3項に規定する申請書については、なお従前の例による。
2 新条例付則第6条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。
(特別区たばこ税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、平成28年4月1日前に課した、又は課すべきであった旧条例付則第6条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る特別区たばこ税については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る特別区たばこ税の税率は、新条例第50条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
 (1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円
 (2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円
 (3) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 1,000本につき4,000円
3 前項の規定の適用がある場合における新条例第51条の3第1項から第4項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
┌──────┬─────────────┬──────────────────┐
│第51条の3第│施行規則第34号の2様式  │地方税法施行規則の一部を改正する省 │
│1項    │             │令(平成27年総務省令第38号)第1条 │
│      │             │の規定による改正前の地方税法施行規 │
│      │             │則(以下この節において「平成27年改 │
│      │             │正前の地方税法施行規則」という。) │
│      │             │第48号の5様式           │
├──────┼─────────────┼──────────────────┤
│第51条の3第│施行規則第34号の2の2様 │平成27年改正前の地方税法施行規則第4 │
│2項    │式            │8号の6様式             │
├──────┼─────────────┼──────────────────┤
│第51条の3第│施行規則第34号の2の6様 │平成27年改正前の地方税法施行規則第4 │
│3項    │式            │8号の9様式             │
├──────┼─────────────┼──────────────────┤
│第51条の3第│施行規則第34号の2様式ま │平成27年改正前の地方税法施行規則第4 │
│4項    │たは第34号の2の2様式  │8号の5様式又は第48号の6様式    │
└──────┴─────────────┴──────────────────┘
4 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第47条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成27年改正法附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに区長に提出しなければならない。
6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
7 第4項の規定により特別区たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第8条、第51条の3第4項及び第5項、第51条の6第1項並びに第52条第2項の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
┌──────┬────────────┬──────────────────┐
│第51条の3第│施行規則第34号の2様式ま│地方税法等の一部を改正する法律(平 │
│4項    │たは第34号の2の2様式 │成27年法律第2号)附則第20条第4項 │
│      │            │の規定               │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第51条の3第│第1項または第2項   │東京都台東区特別区税条例等の一部を │
│5項    │            │改正する条例(平成27年 月台東区条 │
│      │            │例第 号。以下この節において「平成2 │
│      │            │7年改正条例」という。)付則第5条第 │
│      │            │6項                │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第51条の6第│第51条の3第1項又は第2│平成27年改正条例付則第5条第5項  │
│1項    │項           │                  │
│      ├────────────┼──────────────────┤
│      │当該各項        │同項                │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第52条第2項│第51条の3第1項または第│平成27年改正条例付則第5条第6項  │
│      │2項          │                  │
└──────┴────────────┴──────────────────┘
8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第4項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該特別区たばこ税に相当する金額を、新条例第51条の4の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき特別区たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る特別区たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第51条の3第1項から第3項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
9 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
10 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により特別区たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
┌──────┬────────────┬──────────────────┐
│第5項   │前項          │第9項               │
│      ├────────────┼──────────────────┤
│      │附則第20条第4項    │附則第20条第10項において準用する同 │
│      │            │条第4項              │
│      ├────────────┼──────────────────┤
│      │平成28年5月2日    │平成29年5月1日          │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第6項   │平成28年9月30日    │平成29年10月2日          │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表 │第4項の        │第9項の              │
│      ├────────────┼──────────────────┤
│以外の部分 │同項から前項まで    │前2項及び第9項          │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表第│附則第20条第4項    │附則第20条第10項において準用する同 │
│51条の3第4│            │条第4項              │
│項の項   │            │                  │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表第│付則第5条第6項    │付則第5条第10項において準用する同 │
│51条の3第5│            │条第6項              │
│項の項   │            │                  │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表第│付則第5条第5項    │付則第5条第10項において準用する同 │
│51条の6第1│            │条第5項              │
│項の項   │            │                  │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表第│付則第5条第6項    │付則第5条第10項において準用する同 │
│52条第2項の│            │条第6項              │
│項     │            │                  │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第8項   │第4項         │第9項               │
└──────┴────────────┴──────────────────┘
11 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。
12 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により特別区たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
┌──────┬────────────┬──────────────────┐
│第5項   │前項          │第11項               │
│      ├────────────┼──────────────────┤
│      │附則第20条第4項    │附則第20条第12項において準用する同 │
│      │            │条第4項              │
│      ├────────────┼──────────────────┤
│      │平成28年5月2日    │平成30年5月1日          │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第6項   │平成28年9月30日    │平成30年10月1日          │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表 │第4項の        │第11項の              │
│      ├────────────┼──────────────────┤
│以外の部分 │同項から前項まで    │前2項及び第11項          │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表第│附則第20条第4項    │附則第20条第12項において準用する同 │
│51条の3  │            │条第4項              │
│      │            │                  │
│第4項の項 │            │                  │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表第│付則第5条第6項    │付則第5条第12項において準用する同 │
│51条の3第5│            │条第6項              │
│項の項   │            │                  │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表第│付則第5条第5項    │付則第5条第12項において準用する同 │
│51条の6第1│            │条第5項              │
│項の項   │            │                  │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表第│付則第5条第6項    │付則第5条第12項において準用する同 │
│52条第2項の│            │条第6項              │
│項     │            │                  │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第8項   │第4項         │第11項               │
└──────┴────────────┴──────────────────┘
13 平成31年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき1,262円とする。
14 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により特別区たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
┌──────┬────────────┬──────────────────┐
│第5項   │前項          │第13項               │
│      ├────────────┼──────────────────┤
│      │附則第20条第4項    │附則第20条第14項において準用する同 │
│      │            │条第4項              │
│      ├────────────┼──────────────────┤
│      │平成28年5月2日    │平成31年4月30日          │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第6項   │平成28年9月30日    │平成31年9月30日          │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表 │第4項の        │第13項の              │
│      ├────────────┼──────────────────┤
│以外の部分 │同項から前項まで    │前2項及び第13項          │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表第│附則第20条第4項    │附則第20条第14項において準用する同 │
│51条の3第4│            │条第4項              │
│項の項   │            │                  │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表第│付則第5条第6項    │付則第5条第14項において準用する同 │
│51条の3第5│            │条第6項              │
│項の項   │            │                  │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表 │付則第5条第5項    │付則第5条第14項において準用する  │
│      │            │                  │
│第51条の6第│            │同条第5項             │
│1項の項  │            │                  │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第7項の表 │付則第5条第6項    │                  │
│第52条第2項│            │                  │
│の項    │            │                  │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│第8項   │第4項         │第13項               │
└──────┴────────────┴──────────────────┘
(入湯税に関する経過措置)
第6条 新条例第64条の規定は、平成28年1月1日以後に行われる新条例第64条の規定による申告について適用し、同日前に行われた旧条例第64条の規定による申告については、なお従前の例による。
提案理由
地方税法の改正に伴い、区民税の寄附金控除に係る申告の特例等を定める。