提出日 | 平成27年2月6日 | 議案番号 | 第29号議案 |
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委員会付託日 | 平成27年2月6日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成27年2月12日 | ||
議決年月日 | 平成27年2月20日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第29号議案 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成27年2月6日 提出者 東京都台東区長 職務代理者副区長 生 沼 正 篤 (提案理由) この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、引用条文の整理等を行うため提出します。 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例(平成12年3月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項第2号中「第8条第16項」を「第8条第17項」に改め、同項第3号を削り、同項第4号中「第8条の2第15項」を「第8条の2第13項」に改め、同号を同項第3号とし、同項第5号を同項第4号とし、同条第2項中「前項第2号」を「前項第4号」に改める。 第9条第2項第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うまでの間は、この条例による改正前の東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例第3条第1項第3号及び第9条第2項第3号の規定は、なおその効力を有する。 |
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提案理由 | |||
介護保険法の改正に伴い、引用条文の整理等を行う。 |