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議案詳細情報

第29号議案 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例

提出日 平成27年2月6日 議案番号 第29号議案
委員会付託日 平成27年2月6日 付託委員会 保健福祉委員会
委員会審査日 平成27年2月12日
議決年月日 平成27年2月20日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第29号議案
     東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成27年2月6日
                           提出者 東京都台東区長
                               職務代理者副区長  生 沼 正 篤
(提案理由)
 この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、引用条文の整理等を行うため提出します。

     東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例(平成12年3月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
 第3条第1項第2号中「第8条第16項」を「第8条第17項」に改め、同項第3号を削り、同項第4号中「第8条の2第15項」を「第8条の2第13項」に改め、同号を同項第3号とし、同項第5号を同項第4号とし、同条第2項中「前項第2号」を「前項第4号」に改める。
 第9条第2項第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うまでの間は、この条例による改正前の東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例第3条第1項第3号及び第9条第2項第3号の規定は、なおその効力を有する。
提案理由
介護保険法の改正に伴い、引用条文の整理等を行う。