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議案詳細情報

第44号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

提出日 平成26年9月11日 議案番号 第44号議案
委員会付託日 平成26年9月11日 付託委員会 保健福祉委員会
委員会審査日 平成26年10月1日
議決年月日 平成26年10月24日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成26年9月11日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、薬事法(昭和35年法律第145号)及び薬事法施行令(昭和36年政令第11号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。

          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の2保健衛生の部57の項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、同部58の項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に、「第4条第2項」を「第4条第4項」に改め、同部59の項中「薬事法第12条第1項」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項」に、「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に、「第3条第3号」を「第3条ただし書」に改め、同部60の項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、同部61の項中「薬事法第13条第1項」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項」に、「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、同部62の項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、同部63の項中「薬事法第14条第1項」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項」に、「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、同部64の項中「薬事法第14条第9項」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第9項」に、「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、同部65の項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、同部66の項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に、「医薬品販売業の」を「医薬品の販売業の」に改め、同項の次に次のように加える。
┌────┬───────────────┬──────┬───────────┬─────┐
│66の2 │医薬品、医療機器等の品質、有 │薬局開設許可│2,500円        │書換え交 │
│    │効性及び安全性の確保等に関す │証書換え交付│           │付申請の │
│    │る法律施行令第1条の5第1項 │手数料   │           │とき。  │
│    │の規定に基づく薬局開設の許可 │      │           │     │
│    │証の書換え交付        │      │           │     │
├────┼───────────────┼──────┼───────────┼─────┤
│66の3 │医薬品、医療機器等の品質、有 │薬局開設許可│3,500円        │再交付申 │
│    │効性及び安全性の確保等に関す │証再交付手数│           │請のとき │
│    │る法律施行令第1条の6第1項 │料     │           │。    │
│    │の規定に基づく薬局開設の許可 │      │           │     │
│    │証の再交付          │      │           │     │
└────┴───────────────┴──────┴───────────┴─────┘
 別表第2の2保健衛生の部67の項から70の項までの規定中「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、同部71の項及び72の項中「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、「薬局開設又は」及び「薬局開設許可証、」を削る。
   付 則
 この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、別表第2の2保健衛生の部58の項の改正規定(「第4条第2項」を「第4条第4項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
提案理由
薬事法及び薬事法施行令の改正に伴い、規定を整備する。