提出日 | 平成25年11月25日 | 議案番号 | 第69号議案 |
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委員会付託日 | 平成25年11月25日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成25年12月12日 | ||
議決年月日 | 平成25年12月17日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第69号議案 東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例等の一部を改正する 条例 上記の議案を提出する。 平成25年11月25日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、延滞金等の割合の特例に関し、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例等の一部を改正する 条例 (東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例の一部改正) 第1条 東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和42年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。 付則に次の1項を加える。 4 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。 (東京都台東区行政財産使用料条例の一部改正) 第2条 東京都台東区行政財産使用料条例(昭和39年4月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。 付則に次の1項を加える。 4 当分の間、第8条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。 (東京都台東区奨学資金等に関する条例の一部改正) 第3条 東京都台東区奨学資金等に関する条例(昭和34年3月台東区条例第9号)の一部を次のように改正する。 付則を付則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、付則に次の1項を加える。 (違約金の割合の特例) 2 当分の間、第11条第2項に規定する違約金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。 (東京都台東区応急福祉資金貸付条例の一部改正) 第4条 東京都台東区応急福祉資金貸付条例(昭和46年10月台東区条例第25号)の一部を次のように改正する。 付則に次の1項を加える。 4 当分の間、第9条に規定する違約金の年10.95パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年3.65パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。 (東京都台東区保健福祉修学資金等貸付条例の一部改正) 第5条 東京都台東区保健福祉修学資金等貸付条例(平成4年12月台東区条例第42号)の一部を次のように改正する。 付則を付則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、付則に次の1項を加える。 (違約金の割合の特例) 2 当分の間、第14条第1項に規定する違約金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。 (東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正) 第6条 東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年12月台東区条例第36号)の一部を次のように改正する。 付則第5項前段を次のように改める。 当分の間、第58条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。 (東京都台東区国民健康保険条例の一部改正) 第7条 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する 付則第2条を次のように改める。 (延滞金の割合の特例) 第2条 当分の間、第22条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。 (東京都台東区国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部改正) 第8条 東京都台東区国民健康保険高額療養費資金貸付条例(平成11年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。 付則を付則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、付則に次の1項を加える。 (延滞金の割合の特例) 2 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。 (東京都台東区後期高齢者医療に関する条例の一部改正) 第9条 東京都台東区後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。 付則第4条を次のように改める。 (延滞金の割合の特例) 第4条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。 (東京都台東区介護保険条例の一部改正) 第10条 東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。 付則第6条を次のように改める。 (延滞金の割合の特例) 第6条 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 2 第1条の規定による改正後の東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例付則第4項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (東京都台東区行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置) 3 第2条の規定による改正後の東京都台東区行政財産使用料条例付則第4項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (東京都台東区奨学資金等に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 4 第3条の規定による改正後の東京都台東区奨学資金等に関する条例付則第2項の規定は、違約金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (東京都台東区応急福祉資金貸付条例の一部改正に伴う経過措置) 5 第4条の規定による改正後の東京都台東区応急福祉資金貸付条例付則第4項の規定は、違約金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (東京都台東区保健福祉修学資金等貸付条例の一部改正に伴う経過措置) 6 第5条の規定による改正後の東京都台東区保健福祉修学資金等貸付条例付則第2項の規定は、違約金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 7 第6条の規定による改正後の東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例付則第5項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (東京都台東区国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置) 8 第7条の規定による改正後の東京都台東区国民健康保険条例付則第2条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (東京都台東区国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部改正に伴う経過措置) 9 第8条の規定による改正後の東京都台東区国民健康保険高額療養費資金貸付条例付則第2項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (東京都台東区後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 10 第9条の規定による改正後の東京都台東区後期高齢者医療に関する条例付則第4条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (東京都台東区介護保険条例の一部改正に伴う経過措置) 11 第10条の規定による改正後の東京都台東区介護保険条例付則第6条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||
延滞金等の割合の特例に関し、規定を整備する。 |