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議案詳細情報

第61号議案 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

提出日 平成25年9月12日 議案番号 第61号議案
委員会付託日 平成25年9月12日 付託委員会 区民文教委員会
委員会審査日 平成25年10月3日
議決年月日 平成25年10月29日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第61号議案
          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成25年9月12日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、延滞金の割合を引き下げる等のため提出します。

          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第15条第5項中「第23条第1項第16号」を「第23条第1項第17号」に改める。
 第20条第2項中「第314条の7第2項」の次に「(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。
 第35条の2第1項中「を当該年度の」の次に「初日の属する年の」を加え、同項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。
 第35条の5第1項中「当該年度の前年度において第35条の2第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る特別徴収税額」を「当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の区民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第32条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合においては、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1」に改める。
 付則第2条の2中「延滞金の」の次に「年14.6パーセントの割合及び」を加え、「各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ」に、「その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」を「その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合」に改める。
 付則第2条の2の3中「第9項」を「第10項」に改める。
 付則第3条の5の2第1項中「平成35年度」を「平成39年度」に、「平成25年」を「平成29年」に、「附則第5条の4の2第5項」を「附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に改める。
 付則第3条の6中「附則第5条の5第2項」の次に「(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。
 付則第11条第3項中「又は第37条の9の2から第37条の9の5まで」を「、第37条の9の4又は第37条の9の5」に改める。
 付則第13条第1項中「第23条第1項第16号」を「第23条第1項第17号」に改める。
 付則第15条の2の見出し中「延長」を「延長等」に改め、同条第1項を次のように改める。
  その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次項において同じ。)により滅失(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この条及び次条において「震災特例法」という。)第11条の6第1項に規定する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(同条第1項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。次項において同じ。)をした場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、付則第10条、付則第11条、付則第11条の2又は付則第12条の規定を適用する。
  ┌─────┬──────┬───────────────┐
  │付則第10│第35条第 │第35条第1項(東日本大震災 │
  │条第1項 │1項    │の被災者等に係る国税関係法律 │
  │     │      │の臨時特例に関する法律(平成 │
  │     │      │23年法律第29号)第11条 │
  │     │      │の6第1項の規定により適用さ │
  │     │      │れる場合を含む。)      │
  │     ├──────┼───────────────┤
  │     │同法第31 │租税特別措置法第31条第1項 │
  │     │条第1項  │               │
  ├─────┼──────┼───────────────┤
  │付則第11│第35条の │第34条の3まで、第35条(東│
  │条第3項 │2まで、第3│日本大震災の被災者等に係る国 │
  │     │6条の2、第│税関係法律の臨時特例に関する │
  │     │36条の5 │法律第11条の6第1項の規定 │
  │     │      │により適用される場合を含   │
  │     │      │む。)、第35条の2、第36条│
  │     │      │の2若しくは第36条の5(こ │
  │     │      │れらの規定が東日本大震災の被 │
  │     │      │災者等に係る国税関係法律の臨 │
  │     │      │時特例に関する法律第11条の │
  │     │      │6第1項の規定により適用され │
  │     │      │る場合を含む。)       │
  ├─────┼──────┼───────────────┤
  │付則第11│租税特別措 │東日本大震災の被災者等に係る │
  │条の2第1│置法第31 │国税関係法律の臨時特例に関す │
  │項    │条の3第1 │る法律第11条の6第1項の規 │
  │     │項     │定により適用される租税特別措 │
  │     │      │置法第31条の3第1項    │
  ├─────┼──────┼───────────────┤
  │付則第12│第35条第 │第35条第1項(東日本大震災 │
  │条第1項 │1項    │の被災者等に係る国税関係法律 │
  │     │      │の臨時特例に関する法律第11 │
  │     │      │条の6第1項の規定により適用 │
  │     │      │される場合を含む。)     │
  │     ├──────┼───────────────┤
  │     │同法第32 │租税特別措置法第32条第1項 │
  │     │条第1項  │               │
  └─────┴──────┴───────────────┘
  付則第15条の2第2項中「前項の規定は、同項」を「前2項の規定は、これら」に、「、
 前項」を「、これら」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
 2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第11条の6第2項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第2項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として令附則第27条の2第4項で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた付則第10条、付則第11条、付則第11条の2又は付則第12条の規定を適用する。
  付則第16条第1項中「附則第45条第3項」を「附則第45条第4項」に、「「法附則第5条の4の2第5項」を「「法附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に、「附則第5条の4の2第5項」と、」を「附則第5条の4の2第6項」と、」に改め、同条第2項中「から第5項まで」を「から第6項まで」に、「附則第45条第4項」を「附則第45条第5項」に、「「法附則第5条の4の2第5項」を「「法附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に、「適用される法附則第5条の4の2第5項」を「適用される法附則第5条の4の2第6項(法附則第45条第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に改める。
第2条 東京都台東区特別区税条例の一部を次のように改正する。
 付則第3条第4項及び第3条の2第4項中「又は第14条の2第1項」を「、第13条の2第1項又は第14条第1項」に、「株式等」を「一般株式等」に、「又は付則第14条の2第1項」を「、付則第13条の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は付則第14条第1項」に改める。
 付則第3条の6中「又は付則第14条の2第1項」を「、付則第13条の2第1項又は付則第14条第1項」に改める。
 付則第7条の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第1項中「及び次項」及び「おいて、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の区民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第15条第4項に規定する申告書を提出したとき」を削り、「配当所得については、同条第1項」を「利子所得及び配当所得については、第15条第1項」に、「配当所得の金額(以下」を「利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下」に、「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額」に、「課税配当所得」を「課税配当所得等」に改め、同条第2項中「区民税」を「前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、区民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の区民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第15条第4項に規定する申告書を提出した場合に限り適用するものとし、区民税」に、「上場株式等」を「特定上場株式等」に改め、同条第3項中「配当所得」を「配当所得等」に改める。
 付則第13条の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同条第1項中「株式等に」を「一般株式等に」に、「附則第18条第6項」を「附則第18条第5項」に改め、「当該区民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第15条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。」を削り、「第2項第1号」を「次項第1号」に改め、同条第2項中「株式等」を「一般株式等」に改める。
 付則第13条の2を次のように改める。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の区民税の課税の特例)
 第13条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第15条第1項及び第2項並びに第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該区民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第15条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。
 2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「付則第13条第1項」とあるのは「付則第13条の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第37条の11第6項の規定により読み替えて準用される同法」と読み替えるものとする。
 付則第13条の3から第14条までを削る。
 付則第14条の2第2項各号中「付則第14条の2第1項」を「付則第14条第1項」に改め、同条を付則第14条とする。
 付則第14条の3を削る。
 付則第14条の4第2項各号中「付則第14条の4第1項」を「付則第14条の2第1項」に改め、同条第5項第1号中「付則第14条の4第3項」を「付則第14条の2第3項」に改め、同項第2号中「付則第14条の4第3項」を「付則第14条の2第3項」に、「付則第14条の4第4項」を「付則第14条の2第4項」に改め、同項第3号中「付則第14条の4第3項」を「付則第14条の2第3項」に改め、「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加え、同項第4号及び同条第6項中「付則第14条の4第3項」を「付則第14条の2第3項」に改め、同条を付則第14条の2とする。
 付則第14条の5を削る。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中東京都台東区特別区税条例付則第3条の5の2第1項及び第16条の改正規定並びに付則第3条第3項の規定 平成27年1月1日
(2) 第1条中東京都台東区特別区税条例第15条第5項及び付則第13条第1項の改正規定 平成28年1月1日
(3) 第1条中東京都台東区特別区税条例第35条の2第1項及び第35条の5第1項の改正規定並びに付則第3条第4項の規定 平成28年10月1日
(4) 第2条及び付則第3条第5項の規定 平成29年1月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第2条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(特別区民税に関する経過措置)
第3条 新条例付則第2条の2の3の規定は、平成26年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成25年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
2 新条例付則第15条の2第2項の規定は、特別区民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3 新条例付則第16条の規定は、平成27年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成26年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
4 新条例第35条の2及び第35条の5の規定は、平成28年10月1日以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る特別区民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る特別区民税の特別徴収については、なお従前の例による。
5 第2条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例付則第3条の6、第7条及び第13条から第14条の2までの規定中特別区民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成28年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
提案理由
地方税法の改正に伴い、延滞金の割合の引下げ等を行う。