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陳情 審査結果一覧

詳細情報

件名

国会と政府に対して、「差別扇動(ヘイトスピーチ)等の人種差別を禁止する法整備を求める意見書」の提出を求めることについての陳情

受理年月日

受理日:平成27年5月28日

受理番号

陳情27-11 

付託委員会

付託委員会:企画総務委員会
付託日:平成27年6月2日
審査日:平成27年6月22日

本会議議決結果

議決日:平成27年6月25日
議決結果:趣旨採択(全員賛成)

内容

陳情27−11(写)
   国会と政府に対して、「差別扇動(ヘイトスピーチ)等の人種差別を禁止する法整備を
   求める意見書」の提出を求めることについての陳情
(陳情の趣旨)
1.国会と政府に対して、差別扇動(ヘイトスピーチ)等の人種差別を禁止する法整備を求める趣旨の意見書を提出して下さい。
(陳情の理由)
 近年、特定の人種あるいは民族、社会的マイノリティーに属する人びとを排斥する差別扇動(へイトスピーチ)が、社会問題化しています。
 このような差別扇動(へイトスピーチ)は、単なる侮蔑的表現というだけではなく、特定の人種あるいは民族、社会的マイノリティーに属する人びとの存在そのものの否定であり、社会的排除と暴力をもたらします。社会の平穏を乱し、人間の尊厳を侵害する行為として、表現の自由、言論の自由を逸脱した犯罪行為とみなされるべきであり、わが国のような民主主義社会においてとうてい許されるものではありません。
 2009年に起きた京都朝鮮第一初級学校に対する差別扇動(へイトスピーチ)事件では、2014年12月9日、最高裁判所は、京都朝鮮第一初級学校の付近において被告である団体及びその構成員らのおこなった発言が人種差別撤廃条約で規定されている「人種差別」に該当すると認定するとともに、同団体の示威行為等の行為が表現の自由によって保護される範囲を超えているとして、この行為の差し止めを命じた下級審判決を維持し上告を棄却する決定をおこないました。
 2014年8月、国連人種差別撤廃委員会は、わが国が適用を留保している、同条約第4条「(a)人種的優越または憎悪に基づく思想のあらゆる流布など、すべての暴力行為またはその行為の扇動なども、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること」、および「(b)人種差別を助長しおよび扇動する団体および組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること」について、わが国の締約国としての留保の撤回をすみやかにおこない、差別扇動(へイトスピーチ)等の人種差別を禁止するための国内法制を早急に整備することを強く求めています。
 また、たとえ「第4条(a)、(b)」を留保しているとはいえ、第2条(d)「各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む)により、いかなる個人、集団または団体による人種差別も禁止し、終了させる」については、批准していることを鑑みれば、差別扇動(へイトスピーチ)等の人種差別を禁止する国内法制の整備が強く要請されていることは明らかです。
 2020年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されますが、こうした状況下において差別扇動(ヘイトスピーチ)を放置することは、国際社会におけるわが国の名誉と信頼を失墜させてしまうことにもなりかねません。
 もとより、本区は文化性豊かな国際観光都市として、歴史、伝統、生活に根ざした文化を継承し発展させるとともに、時代を先導する文化の創造を目指しています。人権に対する意識の向上、すべての区民が互いを個とし尊重しあう社会、また、言語や文化、生活習慣などの違いを相互に理解・尊重しあって誰もが地域の構成員として幸せに暮らせる多文化共生の地域社会の形成、区民が主体となって国内外のさまざまな都市・地域との交流の活性化を目指した区政をすすめています。
 こうした立場から、特定の人種あるいは民族、社会的マイノリティーに属する人びとを排斥する差別扇動(へイトスピーチ)の根絶を目指して、早期に適切な法的措置が講じられるべきとの意思を、本区として表明することが重要となっていると考えます。
 よって国会と政府に対して、差別扇動(へイトスピーチ)等の人種差別を禁止する法整備をおこなうように求める趣旨の意見書を、地方自治法第99条の規定にもとづいて提出していただけますようにお願い申し上げます。
  平成27年5月28日

台東区議会議長
   太 田 雅 久 殿

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