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陳情 審査結果一覧

詳細情報

件名

建物の高さ制限を設けることについての陳情

受理年月日

受理日:平成22年2月5日

受理番号

陳情22-4 

付託委員会

付託委員会:産業建設委員会
付託日:平成22年2月5日
審査日:平成22年2月22日

本会議議決結果

議決日:平成22年3月23日
議決結果:不採択(全員賛成)

内容

陳情22−4(写)
           建物の高さ制限を設けることについての陳情
現在台東区では、建物建設において、広い敷地と建築基準法を守れば、高さは無制限に建てられる。
台東区の、建築物の高さ制限放任に、憂慮する者である。その理由を幾つか述べる。
(一般的に、住宅は高さ45mを超えると高層マンション、60mを超えると超高層マンション、100mを超えるとタワーマンションと云われている)
理由
1.日本全体が地震国であり、東京に於いても過去に数回の巨大地震、また多くの自然災害に見舞われている。自然災害は常に人の予測を超えた想定外の被害をもたらす。
2.超高層建物は、地震時、または災害時に於いて、エレベータの停止、水道・ガス・電気などの、短期、又は長期にわたりライフラインの途絶の恐れがある。
3.低階にトラブル(火災・爆発、故意の危険工作)発生時には建物全体に影響を受ける。
4.超高層建物が出来ることにより、現存建物の眺望をさえぎり、多くの住民に圧迫感をあたえ、生涯にわたり、精神的ダメージをあたえ続ける。
5.超高層建物の高所に住む1%以下の優越感に浸れる住民と、それ以外の99%の住民との格差が生まれ、平等、公平を基とする健全な社会理念に反する。
6.住民が住むには、太陽、日に当たることが必ず必要であり、新たな超高層建物が出現することにより、多くの現存建物の住民から、日当たりを奪うことになる。
7.無作為、無統一な街は醜態である。
8.京都市では平成19年度に於いて、市街地のほぼ全域で建物の高さ規制を強化し、幹線道路沿いは高さ45mから31mに引き下げ、その内側は31mから15mにひきさげている、これは町の景観と安全性と共に、そこに住む人に配慮をした結果だと思う。
9.平均化した、町並みは、人々に安定した感受性をあたえ、統一された景観は住民に安らぎをあたえる。
なお、公共性の高い建築物、広く地域住民が認めるものと、現存の建物は、その限りではない。
他の区はともかく、台東区は、これから建設する建物の高さは45mまでとする制限を設けることを陳情する。
                                        以上
  平成22年2月1日
台東区議会議長
   鈴 木   茂 殿

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