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陳情 審査結果一覧

詳細情報

件名

償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出を求めることについての陳情(2件)

受理年月日

受理日:平成21年11月25日

受理番号

陳情21-24 

付託委員会

付託委員会:区民文教委員会
付託日:平成21年11月25日
審査日:平成21年12月11日

本会議議決結果

議決日:平成21年12月17日
議決結果:採択(全員賛成)

内容

陳情21−23、24(写)
  償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出を求めることについての陳情(2件)
【陳情の要旨】
 償却資産に係る固定資産税の改正要望について、地方自治法第99条の規定により、貴議会が国に対して、意見書を提出されるよう陳情いたします。
1 償却資産に係る固定資産税について、免税点を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げること。
2 償却資産に係る固定資産税について、申告期限を3月15日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合には、償却資産税の申告書の提出を省略できるようにすること。
【陳情の趣旨】
1 償却資産に係る固定資産税について、免税点(現行150万円)を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げること。
  償却資産に係る免税点の150万円は、平成3年に定められ、既に20年近く経過しており、その間の経済価値は大幅に上昇しているうえ、極めて小規模な設備等も課税の対象となっており、また、小規模事業者を取り巻く環境は、世界的な経済状況の悪化により危機的な状況にあり、さまざまな危機に晒されています。
  つきましては、小規模事業者の税負担を少しでも軽減するために、免税点を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げるよう要望いたします。
2 償却資産に係る固定資産税について、申告期限(現行1月31日)を3月15日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合には、償却資産税の申告書の提出を省略できるようにすること。
  償却資産の申告期限は、1月31日までであり、一方、所得税の確定申告の申告期限は3月15日までとされ、多くの小規模事業者はこの申告期限をもとに、決算と申告の準備を進めています。
  また、償却資産の申告事項と所得税の決算書の記載事項は、ともに共通している事項となっています。
  つきましては、小規模事業者の事務負担を軽減するとともに、申告しやすい環境を整えるため、申告期限を3月15日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合には、償却資産税の申告は省略できるようにすることを要望いたします。
 以上の要望につきまして、貴議会が地方自治法第99条の規定により、国に対して意見書を提出されますよう陳情いたします。
  平成21年9月10日
台東区議会議長
   鈴 木   茂 殿

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