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陳情 審査結果一覧

詳細情報

件名

所得税法第56条廃止の意見書提出を求めることについての陳情

受理年月日

受理日:平成21年2月6日

受理番号

陳情21-7 

付託委員会

付託委員会:企画総務
付託日:平成21年2月6日
審査日:平成21年2月26日
審査結果:不採択(賛成多数)

本会議議決結果

議決日:平成21年3月25日
議決結果:不採択(賛成多数)

内容

陳情21−7(写)

所得税法第56条廃止の意見書提出を求めることについての陳情

陳情の趣旨
 所得税法第56条の廃止を求める意見書を、国に上げてください。

陳情理由
 私たち中小業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきました。その中小業者を支えている家族従業員の「働き分」(自家労賃)は、税法上、所得税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められていません。
 所得税法第56条により事業主から控除できる働き分は、配偶者の場合年間86万円、家族従業者の場合年間50万円です。家族従業者は、この控除金額が所得とみなされるため、独立するための住宅ローンも組めず、社会的にも経済的にも自立しにくい状況となっています。こうした現状は後継者不足にも影響しています。
 ある生命保険では、交通事故を起こした場合の保障日額は専業主婦が5700円なのに比べ、配偶者の従業者は2300円と半分にも届きませんでした。日額2300円は最低賃金にも及びません。夫とともに日々商売を切り盛りしている業者婦人の地位はこんなに低いのです。
 配偶者やその息子・娘などが事業に従事した場合、事業主に家族従業者の働き分を含めて申告するため、重税となっています。また、家族従業員の働き分が必要経費として算入されないため下請単価に反映されず、低単価・低工賃の一因ともなっています。
 このように所得税法第56条は、個人の尊重(憲法第3条)、法の下の平等(憲法第14条)や両性の平等(同第24条)、財産権(同第29条)に反しており、配偶者や家族従業者の人格や労働を認めていません。私たちは、所得税法第56条を廃止し、現代社会・経済の実情に合わせ、配偶者や家族従業者の「働き分」を、事業主の控除としてではなく、必要経費として算入するよう求めます。
 以上、貴議会において、所得税法第56条を廃止するよう国に対し意見書を上げていただきますよう陳情いたします。
  
  平成21年2月3日


 台東区議会議長
     木 下 悦 希 殿

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