「職員懲戒分限審査委員会」の構成に、職員以外の参加を求めることについての陳情
受理日:平成19年6月4日
陳情19-4
付託委員会:企画総務
付託日:平成19年6月4日
審査日:平成19年6月22日
審査結果:不採択(賛成多数)
議決日:平成19年6月27日
議決結果:不採択(賛成多数)
陳情19−4(写)
「職員懲戒分限審査委員会」の構成に、職員以外の参加を求めることについての陳情
H19.3/30及び3/31の新聞に於いて、台東区保健福祉課長が3/29の夜、電車内で痴漢行為をし逮捕されたとの報道があった。
又4/25夜のNHKのニュースにおいて、元台東区保健福祉課長は過去H9年、H14年にも痴漢行為をし逮捕されており、罰金は50万円、区の処分は6ヶ月の停職、との報道があった。
「迷惑防止条例では、痴漢行為を犯したものは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。常習者は一年以下の懲役または100万円以下の罰金とされている。」
元保健福祉部課長の処分について、「職員懲戒分限審査委員会」では「6ヶ月の停職」の軽い処分で決定したことは同委員会に疑問を持つものである。
「職員懲戒分限審査委員会」は副区長を委員長に他の委員は区の幹部職員だけで構成されているため、職員の不当・不正行為も区内で秘密で内部処理をされ、又逮捕されたとしてもこの度のように軽い処分で終わってしまう。
職員に厳正であるべき行政が、職員の不当・不正行為、不祥事には甘い判断で決定していることは区民として納得出来るものではない。今回の「職員懲戒分限審査委員会」の決定に対して異議を唱えると共に、「職員懲戒分限審査委員会」の構成に職員以外の者の参加を求める。
以上
平成19年5月18日
台東区議会議長
木 下 悦 希 殿