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陳情 審査結果一覧

詳細情報

件名

出資法の上限金利引き下げについての陳情

受理年月日

受理日:平成18年9月15日

受理番号

陳情18-4 

付託委員会

付託委員会:産業建設
付託日:平成18年9月15日
審査日:平成18年9月27日
審査結果:趣旨採択(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成18年10月27日
議決結果:趣旨採択(全員賛成)

内容

陳情18−4(写)

     出資法の上限金利引き下げについての陳情

陳情の趣旨
 多重債務による深刻な被害をくいとめ、平穏な市民生活に資するため、
@「出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで例外なく引き下げること。」
A「貸金業規制法第43条の『みなし弁済規定』を撤廃すること。」
B「出資法附則に定める日賦貸金業、電話金融担保の特例金利の廃止及び保証料名下での出資法及び利息制限法の脱法を禁止すること。」
 を議会において採択し、その旨の意見書を、地方自治法第99条の規定により、衆議院及び参議院並びに関係各庁に提出されたい。
陳情の理由
1 現在の出資法の上限金利は市場金利に対してあまりにも高利であり、多重債務者を生む主たる原因となっている。
2 出資法の上限金利と利息制限法の制限金利という金利規制の二重構造は合理性を有せず、出資法の上限金利を日本の金利規正法である利息制限法の制限金利まで引き下げるべきである。
3 金利規制の抜け穴である貸金業規制法第43条のみなし弁済規定、日賦貸金業及び電話担保金融業者に対する特定金利を廃止し、並びに約定利息以外での保証料等の徴収は禁止し、出資法上限金利引き下げの実効性を保ち、正常な市民生活の保持に寄与する必要がある。
  すなわち、現在、わが国の公定歩合は、0.40%、銀行の預金金利の0.098%、貸出約定平均金利2%以下という超低金利状況にあるが、消費者金融、商工ローン、クレジットカードのキャッシングの金利は、一部に改善が見られるものの、最高年29.2%という高金利となっている。
  クレジット・サラ金・商工ローンの高金利は、利用者の返済能力を無視した過剰な融資の根源的な要因であり、利用者の安定した生活を破壊し、年間申立てが18万件を超える自己破産者を生み、夜逃げ、経済苦による自殺、一家心中等々の悲劇をもたらしている。貸金業者がこのような高金利で営業しているのは、利息制限法に罰則がなく、刑罰が課される上限金利が現在年29.2%となっているからである。
  さらに出資法の特例により年54.75%という超高金利が許容されている日賦貸金業(日掛け金融)には高金利のうまみを狙って中小の貸金業者が参入し、違法な貸付行為等により多重債務者を拡大する事例が後を絶たない。また、同じく特例金利が認められている電話金融担保も電話加入権自体が実質的財産価値を失っており、今日このような特例金利を認める必要がない。また、約定利息以外で保証料等を徴収し、出資法や利息制限法を脱法している。
  よって、出資法の上限金利を例外なく利息制限法の制限金利まで引き下げ、貸金業者の利息制限法違反金利での貸付けを助長するみなし弁済規定を撤廃し、日賦貸金業者の特例金利を廃止して安定した市民生活の実現に寄与されたい。
  以上により、秩序ある経済の環境整備を図り、もって市民生活の安寧を実現するため、陳情の趣旨記載の採択を求める。

  平成18年9月1日

台東区議会議長
   高 柳 良 夫 殿

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