台東区財産目録の土地・建物の価格の改正を求めることについての陳情
受理日:平成16年11月25日
陳情16-29
付託委員会:企画総務
付託日:平成16年11月25日
審査日:平成16年12月10日
審査結果:不採択(全員賛成)
議決日:平成16年12月14日
議決結果:不採択(全員賛成)
陳情16−29(写)
台東区財産目録の土地・建物の価格の改正を求めることについての陳情
区は今まで、区民財産の土地・建物などを使用させたり、処分するときは、土地・建物の価格を色々と使い分けていたため、同一の物件でも、算出方法、又は設定の違いにおいて、大きな価格の格差が生じている。
現実には、土地、及び建物は、時とともに変動しているにもかかわらず、台東区財産目録に掲載されている土地・建物の価格は、買入、又は購入時のまま変更せず、現在に至っている物件が多いと思われる。これは土地・建物の価格を、虚像(買入価格)と実質(現在適正価格)とを、公が使い分けているにほかならない。これは公として、することではない。 現在のままの台東区財産目録価格は、無用化している。
区・公は、正義と公平をもって、土地・建物の価格を、区民が分かりやすく、また理解出来る価格の算定方式を一本化、その価格を台東区財産目録に掲載し、価格の統一化を図るべきである。
なお 現在、土地・建物の価格を区に答申をしている台東区財産価格審議会において、価格の、算定方式の、内容の説明をH16.3/18及び4/13の二回、財産価格審議会・会長に文書にて求めたが、審議会よりは無回答であった。区民は、土地・建物の価格の算定方式の、内容の説明が出来ない価格には、理解も出来ず納得もできない。
区民財産の土地・建物において
台東区財産目録の価格は順次、実質価格に改正すべきである。
台東区財産目録の価格は、透明性と公平性(説明の義務)を基に、算定すべきである。
台東区財産目録に掲載した価格を基としての、統一化を図るべきである。
区はH16.3/31公有財産規則の一部を改正したのを機会に、実質価格の算定方式にそっ
た、台東区財産目録の土地・建物の価格の、改正を求めることを陳情する。
平成16年11月16日
台東区議会議長
伊 藤 萬太郎 殿