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陳情 審査結果一覧

詳細情報

件名

公立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除を求めることについての陳情

受理年月日

受理日:平成27年11月9日

受理番号

陳情27-31 

付託委員会

付託委員会:区民文教委員会
付託日:平成27年11月24日
審査日:平成27年12月10日

本会議議決結果

議決日:平成27年12月16日
議決結果:不採択(全員賛成)

内容

陳情27−31(写)
   公立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除を求めることについ
   ての陳情
(陳情要旨)
1.台東区立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除のため、台東区の例規の改正を求める。
2.公立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除を行うための関係法令の改正について、国及び東京都に対する意見書の提出を求める。
(陳情理由)
1.予てより、東京都及び台東区も含めた全国の公立図書館において、青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する、過激たる不貞、猟奇的、暴力的若しくは性的な行為の描写を含み、又はこれを助長、賛美し、若しくは正当化する図書が資料として収納され、これが公開され、若しくは貸出しされているが、青少年保護育成条例が包括的に有害図書と指定できるのは図画等に限定されている。
2.活字のみの場合は個別指定となり、個別指定は裁判又は都道府県による審議会へ判断を委ねる必要があり、これが大変煩雑及び困難であり、その上で、活字による過激たる不貞、猟奇的、暴力的若しくは性的な行為の描写を含み、又はこれを助長、賛美し、若しくは正当化する図書こそが世間へ数多に出回り、かつ新たに出版され続けており、その各々を個別指定に持ち込むことは非現実的である。
3.公立図書館において、図書等の資料の内容を理由として除籍する場合、規程により有害図書として指定されている必要があり、当該指定がない場合は、中立公正・不偏不党な立場並びに表現の自由及び知る権利の確保のため、瑕疵法令の順守によってこそ、当該除籍が妨げられる。
4.公立図書館においてこそ、仮令活字のみであってもなお、過激たる不貞又は猟奇的、暴力的若しくは性的な行為の表現を含む図書等の資料が、隔離されることなく一般図書に分類され、通常の書架に陳列され、本人の年齢の如何を問わず貸出しが可能である。
5.公立図書館がこれでは、青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく阻害され続け、成人も含めた住民の品位をも失墜させ、これは決して看過できぬことであり、台東区民、東京都民若しくは日本国民の幸福のためにも、又は子供たちの明るい未来のためにも、公立図書館における過激たる不貞又は猟奇的、暴力的若しくは性的な行為の表現を含む図書等の資料の隔離又はこれ自体の除籍若しくは収集禁止等の、台東区及び東京都の例規並びに国の関係法令の改正を切望する。
  平成27年11月9日

台東区議会議長
   太 田 雅 久 殿

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