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陳情01-23 区の施設や公園等にドライミストを導入することについての陳情

受理年月日 令和元年6月19日 受理番号 陳情01-23
委員会付託日 令和元年9月10日 付託委員会 環境・安全安心特別委員会
委員会審査日 令和元年12月5日
議決年月日 令和元年12月19日 議決結果 不採択
賛成多数
陳情01-23
  区の施設や公園等にドライミストを導入することについての陳情

陳情元−23(写)
       区の施設や公園等にドライミストを導入することについての陳情
陳情の背景
 平成30年4月30日から9月16日までの東京都における熱中症で救急搬送された患者は、前年比のおよそ2.4倍の7,812人(東京消防庁HPより引用)であった。都でもそれを解消するために打ち水などを提唱しているが、それに対する正しい方法が実施されておらず、顕著な効果があげられない状態にある。そこで、都内でも実績のあるドライミストを区の施設や公園等に導入することでその緩和が期待できると考え陳情した。
ドライミストについて
 ドライミストは、水を微細な霧の状態にして噴射し、蒸発する際の気化熱を利用して主に地上の局所を冷却する装置でありその効果は、周囲の温度を2から3度下げることができる。この装置のエネルギー消費量は、家庭用エアコンの約1/2である。さらにこの装置から発せられる水の粒子は16μmと小さいため肌や服を濡らさず素早く蒸発し、その散布密度は、クスノキ林の蒸散量(1平方メートルあたり7.5mL/分)と同じである。さらに東京都の補助金を活用してドライミストを導入した施設には、有楽町駅、戸越銀座商店街、雷門東部商店会、秋葉原クロスフィールド、六本木ヒルズ、新丸ビル、東京スカイツリー、上野動物園、下谷神社などがある。さらにドライミストの効果を最大限発揮させるためには、日差しの強くない早朝や日没もしくは、樹木や建物により常時日陰になる区の施設や公園等である。そのためドライミスト装置を設置する場所の選定が重要である。ドライミスト設置箇所を広域にすることで風が発生し冷たい空気が街を循環するため熱帯夜による寝不足の緩和が期待される。さらにこの特徴は、装置を正しく設置すれば、水滴などが地面に落ちないため装置下の金属製品等の腐食はほぼないので安心して使うことができる。
 以上より、区の施設及び公園等の公共エリアにドライミストの導入を求めることを陳情する。
  令和元年6月19日
台東区議会議長
    石 塚   猛 殿