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陳情30-13 犯罪被害者等支援条例制定を求めることについての陳情

受理年月日 平成30年8月7日 受理番号 陳情30-13
委員会付託日 平成30年9月10日 付託委員会 企画総務委員会
委員会審査日 平成30年12月14日
議決年月日 平成30年12月19日 議決結果 趣旨採択
全員賛成
陳情30-13
  犯罪被害者等支援条例制定を求めることについての陳情

陳情30−13(写)
         犯罪被害者等支援条例制定を求めることについての陳情
陳情の趣旨
 犯罪被害者等を支援する条例を制定していただきたく陳情致します。
陳情の理由
1.犯罪の被害にはいつ誰が遭ってもおかしくありませんが、これに備えている人はいませんし、被害者を支援するのは公の責任です。犯罪被害者等基本法第5条も「地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と定めています。
2.被害者支援施策を「条例」という法形式で定めることは、支援の質や継続性の担保、職員や住民の意識喚起、住民等への安心感等につながります。
3.平成30年4月1日時点で、全国1,721市区町村のうち、犯罪被害者等支援条例が制定されているのは、436ですが、東京都内では、杉並区、多摩市、国分寺市、日野市のみです。東京都内の制定状況は非常に遅れていると言わざるを得ません。他県の、見舞金制度を設けている市町村に住んでいれば、怪我をさせられれば10万円、死亡の場合は30万円支給されるのに、条例がないところでは、何もありません。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/toukei/toukei.html
4.私は自分の19年の弁護士としての犯罪被害者支援活動経験から、そして、東京都民として、すべての市区に犯罪被害者を支援するための条例を制定していただきたいと強く思っております。どうぞよろしくお願い致します。
  平成30年8月7日
台東区議会議長
   河 野 純之佐 殿