本文へ移動

現在位置 :トップページ台東区議会会議録検索トップ陳情 審査結果一覧 › %91%E4%93%8C%8B%E6%82%C9%82%A8%82%AF%82%E9%8FZ%91%EE%8Fh%94%91%8E%96%8B%C6%82%F0%93K%90%B3%82%C9%8E%C0%8E%7B%82%B7%82%E9%82%BD%82%DF%82%CC%88%EA%92%E8%82%CC%83%8B%81%5B%83%8B%82%C9%8A%D6%82%B7%82%E9%82%B1%82%C6%82%C9%82%C2%82%A2%82%C4%82%CC%92%C2%8F%EE

陳情の詳細情報表示

陳情30-4 台東区における住宅宿泊事業を適正に実施するための一定のルールに関することについての陳情

受理年月日 平成30年1月29日 受理番号 陳情30-4
委員会付託日 平成30年2月9日 付託委員会 保健福祉委員会
委員会審査日 平成30年2月28日
議決年月日 平成30年3月27日 議決結果 取り下げ許可
全員賛成
陳情30-4
  台東区における住宅宿泊事業を適正に実施するための一定のルールに関することについての陳情

陳情30−4(写)
   台東区における住宅宿泊事業を適正に実施するための一定のルールに関することについ
   ての陳情
陳情の趣旨
 台東区において、住宅宿泊事業の営業を過度に制限する諸規則ならびにこれに伴う行政措置を講じないよう、求めます。
 家主不在型の管理者常駐型以外の実施において、以下のような規制を条例で制定することのないよう強く要望致します。
1.区 域 全域
2.期 間 月曜日の正午から土曜日の正午
      ただし、祝日の正午から翌日の正午、年末年始(12/30正午〜1/4正午)は除く。
理 由
 急増する訪日外国人客を取り込み、地域の発展につなげていくことに知恵を向けるべきであり、住宅宿泊事業法(以下「法」という。)の施行当初から、過度の規制によってその出発点を絞り込むことは、将来に向けての利益損失を招く結果となりかねません。かかる責任は重大なものと思料します。
 本年6月から施行される法によれば、法の一定の要件を満たした者であれば、「住宅」を宿泊施設の用に供して、地域を問わず、住宅宿泊事業(以下「民泊」という。)を年180日間営業できるものとされています。
 従いまして、条例とはいえ、民泊を営業できる区域や期間に大幅かつ過剰な制限を設けることは、そもそも法の趣旨から逸脱していることに加え、憲法も保障する営業の自由を著しく侵害する恐れがあること、そして、これら過剰な規制によりむしろ「ヤミ民泊」を助長しかねないことから、厳に避けられるべきであります。
 現在、台東区において検討されている「住宅宿泊事業を適正に実施するための一定のルール」についても、この陳情の趣旨を十分に踏まえ、民泊の営業を過度に制限するような定めを設けないよう、要望します。
  平成30年1月29日
台東区議会議長
   河 野 純之佐 殿