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陳情28-46 介護保険制度における軽度者への給付を継続する意見書の提出を求めることについての陳情

受理年月日 平成28年11月11日 受理番号 陳情28-46
委員会付託日 平成28年11月25日 付託委員会 保健福祉委員会
委員会審査日 平成28年12月13日
議決年月日 平成28年12月20日 議決結果 趣旨採択
全員賛成
陳情28-46
  介護保険制度における軽度者への給付を継続する意見書の提出を求めることについての陳情

陳情28−46(写)
   介護保険制度における軽度者への給付を継続する意見書の提出を求めることについての陳情
 公的介護保険は、1997年に法制化され「介護を必要とする高齢者の介護等にかかる負担を社会全体で支援する為の保険制度」で、市民にも定着が図られ、高齢者本人だけでなく、高齢者を抱える家族や地域の福祉にとって必要不可欠な公的の社会保険制度になっています。
 このような中、2015年6月30日閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」(「骨太の方針2015」)では、介護保険制度の利用者負担や要介護軽度者に対する給付の見直しを検討する方針が出されています。
 具体的には要介護2までのサービスについて、車椅子・ベッド・歩行器などの福祉用具貸与や、手すり設置などの住宅改修、また家事援助などの生活援助サービスは、原則全額自己負担(一部補助)とする等の内容となっています。またデイサービスなど、その他のサービス全般も給付見直しの対象とされています。
 しかしながら、軽度者の方々へのこうしたサービス提供による「自立支援」または「機能維持」こそが介護給付費の抑制に最も貢献する要素であり、引きこもりを防ぎ、ひいては認知症の予防にもなり得ております。仮に給付削減するならば、現在、軽度の方々の介護度の重篤化を招き、社会保障費全体が増大するのみならず、介護離職が増え税収が減ることで社会保障への財源はますます厳しくなります。
 また、要介護2以下の在宅サービスの必要性がより高まることを考えると、介護保険制度の不合理な点を是正し、介護保険の適正化を図ることが出来るよう制度を改正することも必要と考えます。以上の点を踏まえ、次のとおり陳情致します。
陳情項目
次の項目について、台東区議会として国に対する意見書の提出を求めます。
1.介護保険制度における要介護軽度者に対する福祉用具貸与や住宅改修・生活援助サービス
 の給付について、現行制度を継続すること。
2.介護保険制度については、合理性を高め、在宅サービスの適正な利用を促す仕組みとなる
 よう改善すること。
  平成28年11月11日
台東区議会議長
   太 田 雅 久 殿