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陳情26-10 医療・介護総合法案による介護保険制度の見直しを行わないよう国に対して意見書の提出を求めることについての陳情

受理年月日 平成26年5月14日 受理番号 陳情26-10
委員会付託日 平成26年6月3日 付託委員会 保健福祉委員会
委員会審査日 平成26年10月1日
議決年月日 平成26年10月24日 議決結果 不採択
賛成多数
陳情26-10
  医療・介護総合法案による介護保険制度の見直しを行わないよう国に対して意見書の提出を求めることについての陳情

陳情26−10(写)
   医療・介護総合法案による介護保険制度の見直しを行わないよう国に対して意見書の提
   出を求めることについての陳情
願意
今国会上程中の医療・介護総合法案は、特養入居を原則要介護3以上に限定するばかりか、要支援者への訪問介護・デイサービスに対する国の責任を投げ捨てて、市区町村が責任を持つ事業にして押し付けようとしています。医療と介護を広範に切り捨てるこの法案の中止を国に求める意見書を提出してください。
理由
今国会上程中の医療・介護総合法案(正式名称:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案)は、本来19本の法改正の審議が必要な事項を、1本の法案にまるめて上程するという乱暴なものです。しかもその法案がめざす計画は「施設から在宅へ、医療から介護へ」の標語の下、入院病床を42万床も削減し、患者さんを病院から追い出しながら、特別養護老人ホームの増設はせず、入所者を原則要介護3以上に限定し、介護の受給者を在宅に押し込めようとしています。そして要支援者への訪問介護・デイサービスという介護予防給付は、市区町村が責任を持つ「地域支援事業」に移行させ、全国一律の介護保険給付をおこなう国の責任を投げ捨てようとしています。
「地域支援事業」への移行について、東京都内の市区町村は懸念を示しておられると伺っております。昨年11月29日に東京都市福祉保健部長会が提出した「介護保険制度改正に対する緊急提言」では、「介護保険制度の根幹に関わるものであるが、残念ながら広範な議論やその結果を踏まえた国民的な理解には至っていない」と述べ、「性急に見直しを進めることは、被保険者である国民には不安を、市区町村や介護保険事業者には業務量の増加と混乱をもたらしかねない」との懸念を表明しています。
訪問介護とデイサービスという、介護予防給付が地域支援事業に移されれば、地方自治体ごとに異なる給付内容となり、介護保険に対する受給権もあいまいで、まさに「保険あって給付なし」の状態になりかねません。事実、多くの地方自治体は地域支援事業を行う能力を持っていないと表明しています。
また12月11日には特別区長会が「『新しい総合事業』の創設にあたっては、介護予防サービスを受けている要支援者のサービス低下につながらないよう、また、自治体が安定的に制度運用できるよう、介護人材およびボランティアの確保など、基盤整備に向けて国が支援を行うほか、国の責任において確実な財源措置を行うこと」を求めました。
医療・介護総合法案の詳細な内容を審議せず、市区町村ごとの事情を考慮することもなく、一方的に法案成立をめざす政府に対して、5月9日までに国内の210地方議会が反対、批判、懸念を示す意見書を可決しました。地域格差、サービス低下、利用者負担の高騰、市区町村の財政負担、高齢者の生活不安、受給者の症状悪化、介護職の人材難、その他をご検討いただき、医療・介護総合法案に対する意見書を提出くださるよう、お願いいたします。