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受理年月日 | 平成25年2月11日 | 受理番号 | 陳情25-11 |
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委員会付託日 | 平成25年6月3日 | 付託委員会 | 区民文教委員会 |
委員会審査日 | 平成25年6月19日 | ||
議決年月日 | 平成25年10月29日 | 議決結果 | 取り下げ許可 全員賛成 |
陳情25-11 婚姻歴のない母子家庭の母についても税法上の「寡婦」とみなし控除を適用し、窮状を救うため手を打つように求めることについての陳情 陳情25−11(写) 婚姻歴のない母子家庭の母についても税法上の「寡婦」とみなし控除を適用し、窮状を救うため手を打つように求めることについての陳情 陳情の趣旨 子どもを扶養している婚姻歴のない母子家庭の母には、所得税法の定める「寡婦控除」は適用されません。税法上の「寡婦」とは、過去に法律婚をしたことのあるものと定義されているからです。これによって算定された所得が、所得税、住民税、公営住宅入居資格及びその賃料、保育料等の算定のための基準とされる結果、同じ母子家庭でありながら婚姻歴のない母子家庭の母は課税所得が高く設定されてしまいます。そのため、婚姻歴のない母は、母子世帯の中でも特に所得水準が低い傾向にあるにもかかわらず、さらに大きな不利益を受けています。 この問題について、2009年11月、3名の当NPO会員らが、代理人弁護士(吉岡睦子、金澄道子、黒澤圭子)とともに、日本弁護士連合会に対して人権救済の申し立てを行いました。これを受けて日弁連は、去る1月11日付で、非婚の母に寡婦控除を適用しないことは、合理的な理由もなく差別するものであるとして、寡婦控除を「みなし適用」するよう総務大臣、都知事等に宛てて「要望書」を発表しました。 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/complaint/year/2013/2013_1.html 日弁連の調査報告書によれば、婚姻歴のない母親に対して寡婦控除を適用しないことは、法の下の平等を保障した憲法14条に違反し、また母によって扶養される子どもに対しても経済的不利益をもたらすことから子どもの権利条約に違反し、また差別を禁じた国際人権規約(自由権)の規約にも反している、と結論づけています。 なお、保育料等の算定における寡婦控除のみなし適用については、すでに沖縄県下の複数の市区町村、岡山市、千葉市、沼津市、松山市、高知市、高松市、朝霞市等で実施されております(資料1:那覇市の保育料算定の例)。 陳情事項 1.貴議会において、国会に対し、税法の寡婦控除制度を改正し、婚姻歴の有無、男女に関わらず適用するよう求める意見書をあげていただきますよう陳情します。 2.貴自治体において、保育料算定や公営住宅利用などの手続きを行うにあたり、担当する社会福祉部門で婚姻歴のない母子家庭であることを認定したうえで、現行税法の「寡婦」と同等の控除をしたものとして取り扱うよう陳情します。 平成25年2月11日 台東区議会議長 青 柳 雅 之 殿 |