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陳情25-8 アスベスト被害者の早期救済・解決を求めることについての陳情

受理年月日 平成25年1月30日 受理番号 陳情25-8
委員会付託日 平成25年2月4日 付託委員会 保健福祉委員会
委員会審査日 平成25年2月20日
議決年月日 平成25年10月29日 議決結果 趣旨採択
全員賛成
陳情25-8
  アスベスト被害者の早期救済・解決を求めることについての陳情

陳情25−8(写)
      アスベスト被害者の早期救済・解決を求めることについての陳情
陳情の趣旨
建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう、国に働きかける意見書を提出して下さい。
陳情の理由
アスベストを大量に使用したことによるアスベスト(石綿)被害は多くの労働者、国民に広がっています。現在でも、建物の改修、解体に伴うアスベストの飛散が起こり、労働者や住民に被害が広がる現在進行形の公害です。東日本大震災で発生した大量のガレキ処理についても被害の拡大が心配されています。
欧米諸国は製造業の従事者に被害者が多く出ているのに比べ、日本では、建設業就業者に最大の被害者が生まれていることが特徴です。アスベストのほとんどが建設資材として建設現場で使用され、施工や取り付けの作業時にその粉塵を吸引して中皮腫や肺がんを発症しています。さらには国が、建築基準法などで不燃化、耐火工法として、アスベストの使用を推進したことにも大きな原因があります。
とくに建設業は重層下請け構造や多くの現場に従事することから、労災の認定に幾多もの困難が伴い、また多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もありません。国は石綿被害者救済法を成立させましたが、極めて不十分なもので、成立後一貫して抜本改正が求められています。
現在、建設業に従事していたアスベスト被害者たちの6つの裁判が係争中になっています。国とアスベスト建材製造企業に補償とアスベスト対策の抜本改正を求めて裁判を闘っています。2012年12月5日の東京地裁の判決では、建設アスベストの裁判としては初めて国の責任を認めた判決が出されました。
司法の場での結論を問わず、被害者の苦しみは変わりません。貴議会に、建設アスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、アスベスト問題の早期の解決を求めることを国に働きかける意見書の提出を陳情します。
  平成25年1月30日

台東区議会議長
    青 柳 雅 之 殿