受理年月日 | 平成24年1月30日 | 受理番号 | 陳情24-3 |
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委員会付託日 | 平成24年2月6日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成24年2月21日 | ||
議決年月日 | 平成24年3月21日 | 議決結果 | 不採択 賛成多数 |
陳情24-3 台東区の国民健康保険被保険者証の裏面に臓器提供の意思表示欄の掲載を外すことを求めることについての陳情 陳情24−3(写) 台東区の国民健康保険被保険者証の裏面に臓器提供の意思表示欄の掲載を外すことを求めることについての陳情 陳情趣旨 区民の健康の保持推進、適正な医療保険の運用などにご尽力いただきありがとうございます。 健康保険制度は、国民が医療にかかる時に必要な保険であり、わが国の優れた制度だと思っております。国民健康保険では、台東区においても近年医療費の上昇から厳しい運用が続いていると思いますが、被保険者にとっては安心を得られる制度であります。 さて、今年度届きました台東区の国民健康保険被保険者証の裏側に、臓器提供の意思表示欄が掲載されておりました。臓器提供の意思表示欄については、平成21年に成立しました「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」により、「国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする」という規定が設けられたことによるものと思われます。 また、この規定は脳死判定に基づくわけですが、脳死判定については国会での短い審議の中で成立した大変未熟な法律だと認識しています。脳死は、以前は昏睡という状態で、死という判断ではなかったわけですが、現状では脳死と判定され、実際には移植の際に痛がる生体反応を示す場合も多いことなど、実体を知られていないのが現実です。 このような経過で、臓器提供は、医師の判断で脳死と判定された場合、基本的に本人が拒否していなければ、家族の承諾で臓器移植をすることができるということを、どれだけの国民、区民が理解しているでしょうか。このような実態や、脳死という概念が国民に正しく理解されていない現状にあるなか、安易に公的な証明書類の裏側に意思表示欄を設けることは、無謀な行政のあり方と思います。どれだけの被保険者が正確に状況を把握し、意思表示するとお考えでしょうか。自治体によっては、工夫してカードを別に送付しているところもあるようです。本来は厚生労働省への内容にもなりますが、保険者の台東区に対しては、意思表示カードなどの周知方法について、少なくとも被保険者証の裏への掲載は外していただきたく陳情いたします。 陳情項目 1.被保険者証の裏側の臓器提供意思表示欄を外し、別の形式での周知にしてください。 2.被保険者に意思表示がない場合は、脳死判定で家族の意思で臓器提供もあり得ることなどを説明、周知した上で、今年度にあっても希望者には、裏面に意思表示欄の無い今まで通りの被保険者証を発行してください。 3.次回の被保険者証の発行時には、全被保険者証の裏側への意思表示欄の掲載は外してください。 平成24年1月30日 台東区議会議長 青 柳 雅 之 殿 |