受理年月日 | 平成23年8月23日 | 受理番号 | 陳情23-31 |
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委員会付託日 | 平成23年9月12日 | 付託委員会 | 環境・安全安心特別委員会 |
委員会審査日 | 平成23年9月26日 | ||
議決年月日 | 平成23年10月24日 | 議決結果 | 不採択 賛成多数 |
陳情23-31 全ての原発を即刻停止し廃炉とすることを求める意見書の提出についての陳情 陳情23−31(写) 全ての原発を即刻停止し廃炉とすることを求める意見書の提出についての陳情 陳情主旨 1) 建物を襲う地震力は建物の性状、地盤の性状、その時の地震の性状の複合で決まり、地震が来て始めてその地震力が分かります。建物も原発も設計では前もって地震力を仮に決めて設計するため、地震が来たときに想定したものより大きい地震がくる事があります。(注1) 建築では過去幾度かの大地震で壊れ、その経験から、絶対に壊さない方針を変えて、壊れても人の逃げる時間を確保する「構造計算指針」にしました。(注2)このように、建築は地震で壊れることを想定しています。 原発は絶対に壊さない事を目標にしていますが、しかし、地震力を事前に仮に決めて設計するので、実際の大地震では原発も壊れることがあり、避けることはできません。「絶対に壊さない原発」としてはあってはならない事です。 福島原発は格納容器に取り付けたパイプが破壊され放射能を放出した、とする記録が残されています。このことから、現在稼働している他の原発も壊れる、としなければなりません。 国は原発が壊れても緊急電源装置を準備しておけば放射能災害は防げるといっていますが、これもまた、完全ではありません。原発は直下型の巨大地震の経験をしていません。 絶対に壊してはならない原発が壊れる、その被害を考えたなら、私たちはこれを認めるわけにはいきません。 (注1)地震力は予知不能。近年、想定外の揺れを観測した原発の数々。 2009・8・11、M6.5・駿河湾地震の「浜岡原発」、2011・3・9、M7.3・三陸沖地震の「女川原発」、2011・3・11、M9.0・東北地方太平洋沖地震の「福島原発、女川原発、東海原発」 (注2)改正建築基準法施行令新耐震基準に基づく「構造計算指針・同解説」・日本建築センター0.0.2 改正の概要より、「大きな地震に対しては建築物を崩壊させず人命を保障するという考え方が建築物の安全性についての大原則として法令上明確化されたことになる。」 2) 私たちは命、大地、海、空、社会、伝統を守らなければならないとする大きなものを抱えて生きています。 豊かな緑の大地で生活してきた人たちが、東京電力・福島原発放射能放出の死の灰により乳幼児、 子供達が命の危険に晒されています。福島では、生命を営んできた大地と共に、先祖から伝えられてきた諸々を喪失してしまいました。原発を稼働させていたために失ってしまいました。原発事故が人々から生きることの最も大切なものを、一挙に奪い去りました。 原発問題はひとの生活の根源に関わる問題です。しかし、これをエネルギー問題として取り扱う人たちがいます。原発問題はエネルギー問題ではありません。簡単に置き換えてはなりません。 大地震による原発は、安全の保証がなく、一度起きれば大災害となります。再度の放射能災害は日本滅亡であり、災厄は世界に及びます。 3) 原発は平常時でも事故を起こします。この事故による重大な大災害を私たちは常に恐れています。私たちに極度の緊張を強いる原発、私たちはこれを必要としません。 4) 原発の使用済み核燃料・核物質を次世代に渡してはなりません。原発のごみを作らないため、 原発は即刻停止しなければなりません。 陳情項目 全ての原発を即刻停止し廃炉とする意見書を国に提出してください。 平成23年8月23日 台東区議会議長 青 柳 雅 之 殿 |