受理年月日 | 平成22年6月1日 | 受理番号 | 陳情22-20 |
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委員会付託日 | 平成22年6月3日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成22年9月29日 | ||
議決年月日 | 平成22年10月21日 | 議決結果 | 取り下げ許可 全員賛成 |
陳情22-20 無料低額宿泊所の改善についての陳情 陳情22−20(写) 無料低額宿泊所の改善についての陳情 [陳情の理由] 社会福祉法第2条第3項第8号に定められた無料低額宿泊所は、生活保護費のほとんどを寮費として徴収したり、10畳の部屋に14人詰め込むなどの劣悪な生活環境など、一部は「貧困ビジネス」として社会問題になっています。 台東福祉事務所は、ネットカフェ難民や路上生活者などの住所不定者が生活保護を申請すると、そのほとんどを無料低額宿泊所に入れる方針にしています。住所不定になっている人は、多くが心に傷を負い、自信喪失や人間不信に陥っています。現在の無料低額宿泊所でのつめこみの集団的生活はなじめずに、再び路上生活などにもどってしまうことが多いことは、福祉事務所が一番良く知っているはずです。 私たちが知っているだけでも、「生活保護費のほとんどが福祉事務所から直接施設に支払われ、本人には月9000円、7000円しかわたされない」「病気があるのに食事を15分で済ませろ、とせかされ飲み込むようにしている」「支給されないタオルやカミソリの料金まで引かれている」「門限が午後4時半で、就職活動もできない」…など、多くの施設が、およそ生活保護から自立するための第一歩となるような環境ではありません。 しかも、他の自治体では台東区のように一律に無料低額宿泊所におしこむようなことはしていません。 そこで、憲法第25条と生活保護法にそって、台東福祉事務所は生活保護行政の執行方法と無料低額宿泊所の改善を行うように以下、要望いたします。 [陳情の主旨] 1. 無料低額宿泊施設の実態を調査し、改善点をまとめ公表してください。 2. 台東福祉事務所は住所不定者に対し、事実上、無料低額宿泊所への入所を強制していますが、これをやめてください。本人の意見をきいて居住の選択をさせてください。 3. 万一、一時的に無料低額宿泊所に入所させた場合でも、すみやかに自立に向け、アパート等に住めるように援助してください。 4. 無料低額宿泊所は国の指針(ガイドライン)で、「原則個室」になっていますが、東京都は独自の指針を定め、「原則個室」の規定を取り除いています。個室を原則にするよう、都に働きかけてください。 5. 無料低額宿泊施設の入所者への生活保護費は、本人に直接払うことを原則にしてください。不正の温床と自立の妨げになる「施設への直接払い」はやめてください。 6. 今、空いている都営住宅の活用を行い、無料低額宿泊施設への押し込みはやめてください。 7. 生活保護決定・変更通知書は、無料低額宿泊所入所者にも必ずわたしてください。 以上 平成22年6月1日 台東区議会議長 鈴 木 茂 殿 |