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陳情22-15 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出についての陳情

受理年月日 平成22年5月13日 受理番号 陳情22-15
委員会付託日 平成22年6月3日 付託委員会 企画総務委員会
委員会審査日 平成22年12月14日
議決年月日 議決結果 審議未了
陳情22-15
  永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出についての陳情

陳情22−15(写)
   永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出についての陳情
(陳情要旨)
 中央、地方を問わず参政権は国民固有の権利であります。外国籍を持つ者に日本の参政権を安易に付与すべきものではありません。それ故、永住外国人に地方参政権を付与することに反対します。
 台東区議会におかれましては、国及び関係諸機関に対して、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出をお願い致します。
(陳情理由)
(一) 政治は、世界中どの国においても、その国の国民が参加して決定すべきものであるということは言うまでもありません。外国人に参政権を与えますと、内政干渉が起こったり、国が乗っ取られたりする危険があるからです。そこまで至らなくとも、いざとなれば帰るべき母国を持つ人々に対し、国家、国民の命運を決定する参政権を与えることは、自国民に対して大変無責任な行為と言えます。
(二) 先進8カ国(G8)を見ましても、ロシアを除いて永住外国人に参政権を付与している国はありません。統合を目指すEU加盟諸国が、域内の他の国の国民に地方参政権を与えるという特殊な例があるだけです。
(三) 韓国では、2005年7月に在韓永住外国人に地方参政権を与えましたが、そもそも韓国の永住権を得る為には、高収入があることなど厳しい条件があり、実際に韓国で参政権を与えられている外国人は一握りです。日本人で韓国の地方参政権を得ている人は極めて僅かの人にしか過ぎません。一方、日本で永住外国人に地方参政権が得られることとなった場合、対象となる在日韓国人でも、数十万人います。決して、相互主義が成立する条件にありません。
(四) 戦後、GHQは在日韓国人・朝鮮人の帰国を手厚く支援し、日本政府はすべての希望者に帰国のための無料の船便を提供しました。戦前の移送計画によって渡日した人は戦後帰国を優先されています。現在日本にいらっしゃる在日の方々は、このとき、自らの意思で外国人として日本に残ることを望み、帰国を拒否した方たちとその子孫が殆どです。したがって、「日本政府により日本に強制連行されて日本在住を強制されたから特別に参政権を付与すべき」などという主張は通用しません。
(五) 税金とは、警察、医療、などの各種公共サービスを受けることに対して徴収されるものであり、参政権とは全く関係ありません。また、納税額や性別の区別なく全ての国民に平等に選挙権が与えられるという普通選挙制度において、納税によって参政権が与えられるという発想は合致しません。
    ですから、納税をしているから永住外国人に参政権を付与すべきという考えは筋違いです。
(六) 国籍法は、第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものです。
    その国の政治に関与したいならば、その国の国籍を取得してその国の人になるというのが、国際的な常識です。
(七) 日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは…日本国民を意味する者…」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは明確な憲法違反であります。
  平成22年5月13日

台東区議会議長
   鈴 木   茂 殿