受理年月日 | 平成22年2月10日 | 受理番号 | 陳情22-10 |
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委員会付託日 | 平成22年6月3日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成22年12月14日 | ||
議決年月日 | 議決結果 | 審議未了 | |
陳情22-10 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求めることについての陳情 陳情22−10(写) 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求めることについての陳情 主旨 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書を国、政府に対し提出して下さい。 理由 日本国憲法は第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しています。さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解するのが相当である」となっています。 したがって地方公共団体の首長や議会の議員についても、「国民固有の権利」として、日本国民しか選挙権を行使することはできません。参政権は憲法で国民のみに保障された権利であり、最高裁判決は、参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象とし」その「保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」と明言していることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与する法律の制定は、憲法に違反します。 このことから、「憲法に違反する」と最高裁判例が下されており、日本国民として地域住民としてなんら利益が想定できないため、国が永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう、議会において意見書を提出する事を強く求めます。 平成22年2月8日 台東区議会議長 鈴 木 茂 殿 |