受理年月日 | 平成19年9月12日 | 受理番号 | 陳情19-30 |
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委員会付託日 | 平成19年9月14日 | 付託委員会 | 産業建設 |
委員会審査日 | 平成19年10月1日 | ||
議決年月日 | 平成19年10月31日 | 議決結果 | 不採択 賛成多数 |
陳情19-30 保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適用除外を求めることについての陳情 陳情19−30(写) 保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適用除外を求めることについての陳情 陳情事項 一、保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適用除外を政府に働きかけること 陳情の趣旨 第162通常国会で成立した「保険業法等の一部を改正する法律」(以後、保険業法とする)によって、障害者団体をはじめとする各団体が、その目的の一つとして構成員のために自主的に、健全に運営されてきた共済制度が存続の危機に追い込まれています。 保険業法の「改正」の趣旨は、「共済」をかたって不特定多数の消費者に保険商品を販売し、消費者被害をもたらした、いわゆる「マルチ共済」を規制し、消費者を保護することでした。 共済は団体の目的と構成員の相互扶助を図るためにつくられ、日本の社会に根を下ろしてきました。団体がその構成員の「仲間同士の助け合い」を目的に、自主的に、健全に運営されてきた自主共済は、「利益」を上げる保険業とは違います。その自主共済を、強制的に株式会社や相互会社にしなければ運営できないようにし、「儲け」を追求する保険会社と同列に、一律に様々な規制と負担を押し付けることになれば、多くの自主共済の存続が不可能となり、「契約者保護」「消費者保護」を目的とした改正法の趣旨にも反することになります。 そもそも自主共済への規制を議論した金融審議会でも「構成員が真に限定されているものについては、特定の者を相手方とする共済として、従来どおり、その運営を構成員の自治にゆだねることで足り、規制の対象外とすべきである」(平成16年12月14日金融分科会第二部会報告)としていました。それが保険業法の策定と政省令の作成の段階で、規制対象が拡大され、「マルチ商法」を規制するという当初の趣旨から逸脱し、自主共済に保険会社に準じた規制を押し付ける内容に問題がすり替えられたものです。 日本社会に深く定着してきた「仲間同士が助け合う」という活動を奨励することがあっても、法律で規制したり、「儲け」を追及する「会社」にしなければ「仲間同士の助け合い」が出来ないようにすることなどはあってはならないことだと思われます。 つきましては、貴議会において、下記の事項を内容とする「意見書」を国会と関係機関に提出してくださるよう要望致します。 1、構成員が限定され、助け合いを目的とした共済の実態を踏まえ、保険業法の制度と運用を見直すこと。 2、団体が目的の一つとして構成員のために自主的に、健全に運営されている共済を保険業法の適用除外にすること。 平成19年9月12日 台東区議会議長 木 下 悦 希 殿 |