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陳情17-43 児童扶養手当の減額率の緩和に関することについての陳情

受理年月日 平成17年12月31日 受理番号 陳情17-43
委員会付託日 平成18年2月13日 付託委員会 子育て支援
委員会審査日 平成18年6月13日
議決年月日 平成18年6月23日 議決結果 趣旨採択
全員賛成
陳情17-43
  児童扶養手当の減額率の緩和に関することについての陳情

陳情17−43(写)

  児童扶養手当の減額率の緩和に関することについての陳情

1.陳情の要旨
 児童扶養手当制度の見直しが行われ、受給5年後又は受給要件該当後7年を経過したときは、政令の定めるところにより、手当の額の2分の1を超えない額を支給しないこととなりましたが、減額率を緩和するよう国に意見書を提出願いたく陳情いたします。

2.陳情の理由
 私たち母子家庭は、子どもの健やかな成長を願いながら、子育てと生計の担い手という二つの役割を一人で担っており、住居、仕事、収入、養育など生活全般にわたって多くの困難を抱えています。
 昭和36年に私たち母子福祉団体の働きかけにより、「児童扶養手当」が実現しました。母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることとされたところであります。
 しかし、平成15年4月に「児童扶養手当法」の一部改正による制度の見直しが行われました。児童扶養手当を受給して5年を経過したとき、又は受給要件該当後7年を経過したときは、政令の定めるところにより、手当の額の2分の1を超えない額を支給しないこととする措置の導入であります。そして、その減額の割合を定める政令は、子育て支援策、就労支援策等の状況を勘案して定めるとしています。
 一方、「母子及び寡婦福祉法」の改正並びに時限立法である「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」の制定等により、母子家庭の母の自立に向けた就業支援策が種々展開されてすでに2年が経過しました。
 しかしながら、母子家庭の母の就業は、厳しい社会情勢の中で極めて困難な状況にあります。平成15年の全国母子世帯等調査では、一般世帯の平均年間収入は589万円ですが、母子世帯の年間就労収入は162万円にとどまっており、生活への不安は大きなものがあります。
 よって、児童扶養手当の見直しによる受給5年後又は受給要件該当後7年を経過したときの減額率を緩和するとともに、母子家庭の自立に向けた就業支援策のより一層の充実が図れるよう、国に対して意見書を提出していただきたく陳情いたします。

  平成18年2月8日

 台東区議会議長
     実 川 利 隆 殿