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陳情15-127 「台東区職員の犯した不作為と、区の内部決裁・決定が情報公開条例に違反していることの調査を求める」事についての陳情

受理年月日 平成15年12月22日 受理番号 陳情15-127
委員会付託日 平成16年2月16日 付託委員会 企画総務
委員会審査日 平成16年3月2日
議決年月日 平成16年3月22日 議決結果 不採択
全員賛成
陳情15-127
  「台東区職員の犯した不作為と、区の内部決裁・決定が情報公開条例に違反していることの調査を求める」事についての陳情

陳情15−127(写)

  「台東区職員の犯した不作為と、区の内部決裁・決定が情報公開条例に違反していることの調査を求める」事についての陳情

     私は、4件の情報公開請求を行った。(保健福祉部地域医療整備課担当)
H14.10/7<1区が支援する新永寿病院開院後の事業及び経営計画>
  〃 <2永寿病院開院後の、設備関連の区の支援補助の請求支払いに関する文書>
  〃 <3永寿病院開院後の、運営関連の区の支援補助の請求支払いに関する文書>
H15.1/17<4永寿病院開院後の収支予測調査委託文書(H11.6/21台発議番号124)>
  此の、4件の私の情報公開請求に、 区(地域医療整備)は、6ヵ月(一部3ヵ月)の間、無通知、無回答、無公開であった。 この間私は、情報公開担当者を通じ、地域医療課へ情報の公開を至急するように、口頭で数回、又異議申立等を申し入れたが 地域医療課からはH15.3/17まで無回答・無通知であった。H15.3/18ようやく4件の公開が決定された。
台東区情報公開条例第8条1「情報の公開請求があったときは、翌日より14日以内に公開の可否を決定しなければならない」
          2 「公開を決定した時は、速やかに通知をしなければならない」
          3 「非公開の時は、その理由を掲載し、速やかに通知をしなければならない」
          4 「やむえない理由のときは、その理由を掲載、通知をし、60日を限度として公開しなければならない」
1)此の4件の、私の情報公開請求に、地域医療整備課と情報公開法務担当の両責任者は知りながら 6ヵ月間無通知、無回答であったことは、情報公開条例第8条に違反をした事は明白であり、責任者の悪質なる不作為にあたる。
2)此の4件の異議申立に対して、区は情報公開で、請求日より6ヵ月以上経ても公開すればその間、無通知、無回答でも不作為には当たらないと云う内部決裁・決定をH15.6/25に下した。 区の内部決裁は 情報公開条例第8条に違反したことになる。
3)今後台東区は、区民が情報公開請求しても、行政は3ヵ月でも6ヵ月経ても公開すれば不作為にならないと云う、間違えた内部決裁・決定を下した。
4)私はこの区の内部決裁・決定に疑問を持ち、内部決裁・決定を承諾した12人(区長、助役、総務部長、総務課長、文書係長、文書係主任、企画部長、企画課長、企画係長 保健福祉部長、地域医療課長、地域医療係長、法務担当課長)に対して、質問(反論)書と返信封筒を入れ郵送したが全員無回答。
5)行政は納税者の疑問、質問に対応し又は答えなければならない義務がある。
6)区長に対して、上記の件と他の行政への提言を行うべく、文書等で8回以上面会を求めたが区長からは、すべて無回答である。
         これが台東区行政の現実である
 「台東区職員の犯した不作為と、区の内部決裁・決定が情報公開条例に違反していること等(1〜6)の調査を求める」事について陳情する。

  平成15年12月22日

 台東区議会議長 堀 江 達 也 殿